修繕積立金等のペイオフ対策は・・・
管理費・修繕積立金等のペイオフ対策に留意することは・・・
前提条件として、マンション管理組合の社団性を確保することが必要です。
金融機関が破綻した場合、マンション管理組合がその預金について預金保険による保護を受けるには、いわゆる「権利能力なき社団」としての要件をそなえていること又は管理組合法人であることが必要です。
「権利能力なき社団」と認められるためには、一般的には、管理規約などが存在しており、かつ、その実態においても「団体としての組織を備え多数決の原則が行われ構成員の変更にかかわらず団体が存続しその組織において代表の方法総会の運営財産の管理など団体として主要な点が確定していること」(最高裁 昭和39年10月15日判決)が必要です。基本的には、各金融機関がその実態を見て判断されます。
また、区分所有法の改正にともない、マンション管理組合は、区分所有者が30人以上から2名以上であれば区分所有法47条1項の規定により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により管理組合法人となることができます。
関連サイト
・金融庁のホームページ
(預金保険制度について)
★権利能力なき社団とは、社団としての実体を有するにも関わらず、公益をも営利をも目的としない(民34条,35条,商52条参照)ため団体として権利能力の主体となれない団体で学校の同窓会などがこれにあたる。民法上は社団に関する規定が類推適用される場合もあるが、工業所有権法においては法人格を有しない社団または財団であっても代表者または管理人の定めがあるものは一定の手続をすることができる旨明文をもって規定され(特許6条など)、また著作権法においてはこうした社団・財団も「法人」に含まれるとされている(著2条6項)。権利能力なき社団を法人格を有しない社団ともいう。
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